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手数料の減額・免除について

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改正後の「出入国管理及び難民認定法」第67条第3項では、在留資格の変更、在留期間の更新又は永住許可を受ける方について、経済的困難その他の特別な理由により、手数料の減額又は免除が適当と認められる場合、手数料を減額又は免除できることが定められています。

減額・免除の対象となる「政令で定める者」については、改正後の「出入国管理及び難民認定法施行令」第25条第2項各号に規定されています。

なお、永住許可について減額の対象となる方は、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者・子などに限られます。

詳細につきましては、下記の出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について | 出入国在留管理庁

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