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【重要】在留許可手数料の改定について(令和8年10月1日施行)
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令和8年10月1日より、「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正入管法施行令」といいます。)が施行されます。
これに伴い、在留資格の変更、在留期間の更新及び永住許可に係る手数料(以下「在留許可手数料」といいます。)が改定されます。
今回の改正では、在留資格の変更及び在留期間の更新に係る手数料について、許可される在留期間の区分に応じて手数料の額が設定されます。
なお、改定後の手数料は、令和8年10月1日以降に申請を行い、在留資格の変更、在留期間の更新または永住許可を受ける方が納付することとなります。
在留資格の変更・更新等を予定されている方は、申請時期や手数料の変更にご注意ください。
詳細につきましては、下記の出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。